日本の銀行・証券・NISA口座、米国への報告は要る?

FBAR・Form 8938 の要否の見込みと、申告代行の公表料金での毎年の費用の見当

この画面は、IRS・FinCEN の説明書と比較表、米財務省の年末レート、申告代行の会社が公表している料金表に、入れた条件を当てはめた整理です。相場の予測でも投資の助言でもありません。申告書の作成・提出はしません。判断は米国の税の専門家へ。

米国の納税者(米国市民・グリーンカードの人・米国の税の居住者)は、外国の金融口座について、FBAR(FinCEN Form 114)と Form 8938 という2つの報告を、別々の線で出します。日本の銀行の預金・証券口座・投資信託も、外国の金融口座に入ります(IRS・FinCEN)。① 立場と申告の形 ② 口座の数 ③ 残高の合計 の3つで、要る見込みと費用の見当を出します。

① 米国での立場と、所得税の申告の形
  • 『米国の外に住む』の線を使えるのは、住まいの拠点(tax home)が外国にあり、かつ、米国市民がその年を通して外国の居住者(bona fide resident)か、その年に終わる12か月の間に外国に丸1日いた日が330日以上ある年だけです(Form 8938 の説明書)。グリーンカードの人は、説明書の文では330日の道だけです。目安: 365日−330日の計算で、米国にいた日と移動の日が12か月でおおむね35日以内なら届きます(丸1日外国にいた日だけを数えます)。満たさない年は、日本に住んでいても『米国に住んでいる』を選びます。
  • 『申告の義務が無い』は、義務が無い年だけです。米国の税が0になる人も、申告の義務は所得の額(申告の形・年齢で基準が変わります)で決まり、外国で得た所得の除外を使う所得も数えます(「gross income includes any income that you can exclude as foreign earned income」・IRS Pub 54)。義務があるのに出していないだけなら、『米国に住んでいる』か『米国の外に住む』を選びます。
  • 赴任で米国に住む人は、帯同の家族も、米国にいた日数で米国の税の居住者になるかが決まります(その年に31日以上いて、今年の日数+前の年の3分の1+前々年の6分の1 が183日以上。IRS の実質的滞在テスト)。F・J ビザの学生や、J ビザの教員・研修生などは、数えない期間があります。
  • 帰任などで今年米国を出た人: 今年も日数(31日以上・183日の式)で居住者になるなら、原則としてその年の12月31日までが居住の年です。その年の残りに住まいの拠点が外国にあり、外国との結びつきの方が強いなら、IRS に届け出て、最後に米国にいた日で終わることがあります(IRS の居住の終わりの日。専門家へ)。グリーンカードは、書面で放棄するなどで終わるまで続きます。
  • 米国に移った年(年の途中で居住者になった年)は、原則として夫婦合算で申告できません。米国市民・居住者と結婚している人は、選択で合算できます(IRS の dual-status のページ)。合算できるかは専門家に確かめてください。
  • 数えるのは、預金(普通・定期・外貨)の口座・証券口座・現金の価値がある保険や年金保険などです(FBAR の説明書・Form 8938 の説明書の金融口座の範囲)。NISA の口座を除く決まりは、この画面の出どころには見当たりません。証券口座の中の株・投資信託は、1本ずつではなく口座で1つと数えます(「the contents of the account do not have to be separately reported」)。
  • 口座の数は、代行の料金表の『5口座まで』の数え方に使います。要るかどうかは③の合計で決まります。
  • 夫婦合算を選んだ人は、夫婦の口座を足した数です(共同名義の口座は1つ)。子の名義の口座は、子の分として別に見ます(原則は子の FBAR。出せない子は親などが代わりに出します=FinCEN の説明書)。親が子の口座を動かす権限を持つ時に、親の FBAR に入るかは、この画面では判定しません(専門家へ)。
  • iDeCo・企業年金が FBAR の口座に入るかは、この画面の出どころで確かめられませんでした(FBAR の規則の例外は、米国の年金プラン・IRA の列挙です)。Form 8938 の説明書は、外国の年金プランや退職・年金の口座も報告すると書いています(iDeCo の名前はありません)。入れるかは専門家に確かめてください。
  • 比較表は、外国の政府の社会保障に当たる給付を、FBAR・Form 8938 とも報告の対象外としています(国民年金・厚生年金の名前はありません)。
  • FBAR の線は、口座ごとにその年の最高の額を出して、ドルに直して足した額で見ます(「aggregate of the maximum account values of multiple accounts exceeds $10,000」)。定期の取引残高報告書は、その年の最高の額を正しく表している時に限り、使ってよいと説明書にあります(「provided that the statements fairly reflect the maximum account value」)。
  • 最高の額が分からない口座は、年末の残高に、ボーナス・売った代金・満期の入金などで一時的に増えた分を足した、多めの額を入れます。
  • 外貨の口座は、口座の通貨での最高の額を、その通貨の米財務省の年末のレートでドルにし、×156.61 で円にしてから足します(米ドルの預金なら ドル×156.61)。
  • 共同名義の口座は、一人で・夫婦別々に申告する人も全額を入れます(FBAR は全額で数えます)。Form 8938 では夫婦別々の時に半分で見ることがあり、その分、多め(要る側)に出ます。夫婦合算を選んだ人は、夫婦の口座の合計です(共同名義の口座は1回だけ足します)。
  • 米国に移った年は、Form 8938 は居住者になった日からが対象の期間です(説明書の例)。FBAR で移る前の月を数えるかは、この画面の出どころで確かめていません。移る前の額も入れて見て、専門家に確かめてください。
  • 米国の金融機関の日本の支店の口座は、FBAR では外国の口座なので③に入れます。Form 8938 では対象外になることがあり、その分、多めに出ます(比較表)。米国の証券会社・銀行の米国の口座は、どちらにも入りません。
  • 入れるのは、見たい年(1月〜12月)の額です。

見本: 赴任で米国に住む・夫婦合算・6口座・最高残高の合計 900万円。

入れた内容は、このブラウザの中だけで使います。保存も送信もしません。ページを閉じると消えます。

この画面がしないこと

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